「改葬」について

おはようございます。

岐阜店 営業担当 平です。

ひら

 

 

今日は「改葬」についてお話させていただ

きます。

 

 

以前にも他の営業担当者がお話させていた

だいたのですが、まだまだ「改葬」につい

てご存じない方がたくさんお見えになりま

す。残念ながら小さな墓地ですと、役員の

方もご存じない方が結構お見えになります。

 

 

そこで、復習の意味も兼ねて簡単ではあり

ますが、もう一度お話させていただきます。

 

 

そもそも「改葬」とは何かといいますと、

一度埋蔵・収蔵したお骨を他のお墓に移す

ことをいいます。この手続きについては、

「墓埋法」に定められています。

 

 

つまりお墓の引っ越しや、納骨堂へ移動さ

せる場合は必ずこの手続きが必要になるの

です。

 

 

では、どのような手順を行うかといいますと、

 

1 各市町村で申請用紙を受領します。

(おそらくその際に簡単な説明をしていた

だけると思います。)

 

2 新しいお墓の管理者(寺院や霊園)から

「受入証明書」を発行してもらいます。

 

3 古いお墓の管理者から「埋葬証明書」

発行してもらいます。

 

4 申請用紙に「受入証明書」「埋葬証明

書」を添付し各市町村に申請します。

 

5 市町村から「改葬許可証」の公布を受け

ます。

 

6 「改葬許可証」を新しいお墓の管理者に

提出します。

 

※以上が簡単な流れの説明ですが、各市町村

により、申請用紙の様式などが異なるため、

まずは、各市町村に問合せされるのがおスス

メです。

 

 

また、改葬にあたりご注意していただきたい

のが、同一敷地内での移動です。

例えば同じ霊園内で区画を移動される場合も

「改葬」手続きが必要になります。つまり、

1mでもお骨の収蔵場所が変わる際には、必

ず手続きを行わなければならないのです。

 

当然、同一敷地内にある墓石を撤去し納骨堂

に収蔵する場合もこの手続きが必要になりま

すので、ご注意ください。

(ただし、一部市町村では同一敷地内の移動

については、手続きを必要としないと条例で

規定しているところもありますので、まずは、

各市町村に確認してみてください。)

 

 

今日は、固いお話をさせていただきましたの

で、次回はなるべくポップな話題にさせてい

ただきます。

 

それでは、皆様良い一日を

 

 

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