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お墓に関する法律

お墓は自宅の敷地内であっても、遺骨を埋めることは禁じられていたり、様々な法律が制定されています。
そのような法律(墓埋法)の一部をご紹介します。

お墓に関する法律の専門家のイラスト

法律上のお墓の定義
お墓や埋葬に関する法律「墓埋法」は昭和23年に制定されました。
「墓地」とは法律上の言葉で、墓埋法では遺体や遺骨を埋めることができる場所を、「墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」に限定しています。自宅の敷地内であっても、墓地以外の場所に遺骨を埋めることは禁じられています。
火葬や埋葬を行う場合は、死亡診断書または死体検案書を添えて市町村長に死亡届を提出して、「火葬許可証」「埋葬許可証」の交付を受けます。交付された許可証がなければ、火葬や埋葬を行うことはできません。
お墓の継承について
お墓の名義人が亡くなった時、そのお墓の使用権は「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを継承する」と、民法第897条に定められています。一般的には嫡男や配偶者が継承することが多いようですが、核家族化が進む現代ではお墓の継承が困難な事例も増えています。
遺言書などに非相続人からの指定があれば、家族の同意を得て親族以外の友人などが継承することもできます。ただし、「継承者は親族に限る」と規定している墓地も多いので注意が必要です。どうしても継承者が決まらない場合は、家庭裁判所が継承者を指定することになっています。
改葬(遺骨の移動)の手続き
墓地、埋葬等に関する法律で、「改葬」とは埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことというとされています。
埋葬された遺骨を他の墓地や納骨施設に移す場合、現在の墓地のある市町村で「改葬許可申請書」をもらい、現在の墓地管理者から埋蔵証明(署名と印鑑)を受けます。「改葬許可申請書」を提出し、受理されると「改葬許可証」が発行されます。墓地管理者に「改葬許可書」を見せて遺骨を取り出します。
「改葬許可証」を改葬先の墓地管理者に提出して遺骨を埋葬します。

創業明治35年。地域に根付いた山本石材店。お墓の建立からアフターメンテナンスまで全てお任せください。

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